登記は設立のときに行って終わりではありません!
NPO法人にとって法務局とのやり取りは欠かせないものです。法務局に登記している内容に変更が生じた場合、変更登記が必要になります。登記を行う時期は、変更のあった日から2週間以内とされています。町(政策財政課)に報告をしたからといって、自動的に登記が変更されるわけではありません。
登記の手続きを怠ると20万円以下の過料が発生することがありますので、十分ご注意ください。
法務局へも手続きが必要です。
① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤ 存続期間又は解散の事由を法人が特別に定めたときは、その期間又は事由
⑥ 資産の総額
このうち、特に忘れがちなのが、④理事の変更登記です。
代表権を有する理事が変更(就任(新任)、辞任、解任、死亡)になった場合や任期満了に伴い 退任又は再任された場合、住所(居所)や姓・名が変わった場合は、その都度変更登記が必要
です。たとえ同じ人が就任した場合(再任)でも、変更登記が必要になりますのでご注意ください。
役員の任期は2年以内で定款で定める期間とされていますので、改選の度に必ず理事の変更登記を行う必要があります。この登記をうっかり忘れると、別の事項の変更登記ができないことがあります。
※代表権を持たない理事は、登記の必要はありません。
役員変更登記の様式・記載例は法務局の様式ダウンロードページに掲載されています。
登記の手続きについては、管轄の法務局にお問い合わせください。
福島地方法務局(本局)TEL:024-354-1111
若松支局 TEL:024-27-1501
平成28年度NPO法改正により、NPO法人に対して、毎事業年度終了後貸借対照表を公告する義務が課せられます。併せて、毎事業年度終了後、法務局に対して行っていた「資産の総額」の登記が不要となります。平成30年10月1日からの施行となりました。
【1】貸借対照表公告の方法
役員の任期が来たら必ず所轄庁への役員変更届と、
法務局への役員変更登記の両方が必要です
この度の法改正は、法人自らが貸借対照表の公告を行うことで、毎年の変更登記申請が不要となる事務負担軽減のための改正です。
ただし、理事の任期が終わる度に法務局にて理事の変更登記は必要です。