町では、まちづくりを支え合う自主的かつ継続的なコミュニティ活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付を受けようとする場合は、申請書類を作成の上、政策財政課までご提出ください。※補助金の交付申請に当たっては、事前にご相談ください。
会津美里町内に事務所及び活動場所を有する団体で、次の全ての要件を満たす団体を対象とします。
(1) 5人以上の会員で組織していること
(2) 組織の運営に関する規約、会則等を持ち、自主的かつ
継続的な活動ができる団体であること
(3) 年間の活動計画があり、予算・決算が適正である団体であること
(4) 申請を行う年度において、町から団体運営に関する補助金を受ける団体でないこと
ただし、次のいずれかに該当する団体は、対象としません。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体
(2) 法人格を有する団体(ただし、特定非営利活動法人を除く)
(3) 会津美里町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は
同条第2号及び第3号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が加入している団体
自発的に地域課題の解決に取り組む事業で、次の全ての要件を満たす事業を対象とします。
(1) コミュニティビジネスにつながる事業であること
(2) 地域の人材及び資源を活用し、地域の課題解決につながる事業であること
(3) 事業の効果が地域に還元され、地域の課題解決につながる事業であること
(4) イベント参加及び開催を目的とした活動でなく、
事業に実現性及び継続性が見込まれること
ただし、次のいずれかに該当する事業は、対象としません。
(1) 単なる集客イベント的なもの
(2) 地域のお祭り又は伝統芸能を維持・保全するためのもの
(3) 事業実施を伴わない調査又は政策の提案
(4) 当該事業活動に対して、町の他の補助制度により助成を受けているもの
(5) 政治、宗教又は選挙に関する活動
(6) 公序良俗に反するもの
補助対象経費
|
|||||||||||||||||||||||||||
補助金の額
※補助金の交付額は千円未満を切り捨てた額とします。 |
|||||||||||||
補助対象事業費の実施初年度から3年間の期間とし、3年間を限度に継続を認めることができるものとします。
ただし、補助金の交付決定は単年度ごとに行いますので、次年度以降の交付決定を確約するものではありません。
この補助金の交付を受けた団体は、事業完了日から3年間の事業実施状況を年度ごとにその翌年度の5月31日までに町長に報告する必要があります。
ただし、継続事業の場合は、継続事業最終年度の翌年度から3年間とします。
申請書類・報告書類等はこちらからダウンロードしてお使いください。
詳しい内容について知りたい方や、補助金の申請を検討されている方は、
政策財政課政策企画係 もしくは「みさとねっと」までお問い合わせください。